第1回債権者集会報告

令和7年11月4日

破産者 弁護士法人丸の内国際法律事務所

破産管財人 弁護士 池田 伸之

1.債権者集会の期日について

令和7年11月4日 午後3時から、債権者集会が名古屋地方裁判所において開かれました。第2回は、令和8年3月3日午前10時50分から開催されます。

2.財産状況の報告等

(1)破産手続開始に至る経緯

破産者弁護士法人丸の内国際法律事務所(以下、破産法人といいます。)は、一般法律事務を目的として令和5年4月26日に設立され、社員は瀨邉勝弁護士(以下、瀬辺弁護士と言います)1名であり、同弁護士は令和7年6月13日に死亡しました。同法人は、法の規定により解散となり、その後清算人として、服部郁弁護士が選任されました。
破産法人は、令和7年2月以降業務を縮小し、同年3月には事務員1名を残し、その他の従業員は全員解雇しました。
破産法人は、広告会社B社とタイアップして、インターネットを通じて、投資詐欺、ロマンス詐欺等の詐欺事案の被害の回復をすると銘打って、顧客を募り、多数の事件を受任しました。一方、事件の受任にあたって、依頼者に対し、回収可能性の見通しに関して、正しい説明をしない等として、着手金の返還を求める紛議調停申立が愛知県弁護士会(以下、弁護士会という)に多数申立てられて、弁護士会は、綱紀委員会に調査命令を申立て(弁護士会による瀬辺弁護士への懲戒請求)、令和6年3月13日に、一般にその事実を公表しました(以下、事前公表といいます。)
事前公表後、受任件数が激減し、詐欺事案の新規の受任も行わなくなり、そのため、紛議調停事件の対象となる事件での着手金の返還、人件費、事務所の賃料、その他事務所の運営経費の支払いが出来ず、令和6年8月頃には、事務員D氏から必要経費を借り受けてしのぐような状態となりました。
瀬辺弁護士の死亡後、弁護士会が破産法人の清算人選任を申立て、上記の服部弁護士が清算人となり、令和7年7月22日、同清算人によりさらに破産法人の破産申立がなされ、同月24日、名古屋地方裁判所において、破産手続開始決定がなされ、当職が破産管財人に選任されたものです。

(2)これまでの破産管財業務の概要

①依頼者への対応
破産業務の状況報告や質問への回答に備えて、ホームページを開設し、電話回線も2回線設置しました。
受任事件や依頼者に関する資料やデータ等は、ごくわずかしか存在せず、クラウド上に存在していたデータも、瀬辺弁護士の死亡後消去されており、従前の依頼者に対する連絡や事件の引継ぎもできないのが現状です。

②A社への決済金の請求
破産法人の着手金などのカード払い等の決済を代行していたA社がチャージバックの可能性が有るとして、返金に応じないので、訴訟による解決を検討中です。

③金銭の流れの調査
上記のネット広告により、法人設立後、1期が約6億円、2期が約2億800万円の売り上げを上げているものの、広告会社であるB社に対しては合計金約5億8500万円が広告費名目で支払われており、実に売り上げの67%が広告費で占められています。広告費の算出の根拠が判然としていないため、登記上の住所に文書で照会をしたところ、宛所に尋ねあたりませんとのことで、返送され、代表者となっているC氏の住所宛、再度照会を送ったところ、代表者は、自分自身は会社経営に一切関与していないし、代表者となっていることの自覚も全くなく、この広告業務にも一切関与していないとの回答でした。今後、瀬辺弁護士の相続財産への破産申立が予定されており、同弁護士に渡った金の有無を含めて、引き続き金銭の行方の調査を行い、回収の可能性があるかどうかの検討を行う予定です。

④D氏への車両名義の変更に対する対応
破産法人の車両がD氏へ破産決定の前月になされており、D氏によれば、未払の給料代わりに譲渡されたという主張でした。その後、労働者健康安全機構に立替払いされた未払給料から車両の査定金額を控除した金額60万円をD氏に支払ってもらうことで合意をし、この件の処理をしました。


(3)財産目録

現在の破産財団の回収等の状況は、以下の通りです。

番号 科目 内訳明細 評価額 回収額
1 現金 破産の保管現金 1,500,000 1,500,000
申立人からの引き継ぎ金 342,005 342,005
2 金券 小為替、レターパック、収入印紙等 22,622 22,622
3 預金 M銀行 21,519 21,519
O信用金庫 967 0
4 売掛金 A社 3,575,085 0
5 保険 E社 少額短期保険 12,600 12,600
6 還付金 国税還付金(消費税) 350,444 350,444
7 その他 名義変更車両に関する解決金 600,000 600,000
銀行利息 85 85
合    計 6,425,327 2,849,275

3.配当の見込み

今のところ、未定です。配当が可能な場合には、裁判所に債権届をしていただく必要がありますが、その際には、改めて、本ホームページでご案内します。

破産手続開始決定のお知らせ

令和7年7月24日

破産者 弁護士法人丸の内国際法律事務所

破産管財人 弁護士 池田 伸之

1.はじめに

破産者 弁護士法人丸の内国際法律事務所(以下、丸の内国際事務所といいます。)は、令和7年7月24日午後5時00分、名古屋地方裁判所から破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました。

これにより、丸の内国際事務所の財産の管理処分に関する一切の権限は当職に帰属することとなりました。

今後は、当職において、裁判所の監督の下、破産者の資産の換価・処分を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当を行って参りますので、関係者各位におかれましては、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

丸の内国際事務所の第1回の財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会(以下、一括して、債権者集会といいます。)は、以下の日時・場所で開催されます。

債権者集会

日 時:令和7年11月4日(火)午後3時から

場 所:名古屋地方裁判所執行部債権者集会室(名古屋簡易交通部合同庁舎2階)

   (名古屋市中区三の丸1-7-4)

なお、駐車場には限りがありますので、ご出席の場合は、公共交通機関をご利用ください(地下鉄「名古屋城」駅から徒歩12分。)

債権者集会にご出席いただかなくても、不利益はありません。

報告内容についてはホームページでも今後適宜開示していく予定です。

2.情報提供のお願い

本破産事件における当職の主な職務の一つは、破産者の資産調査にあります。つきましては、破産者の資産の所在等についての情報がございましたら、当職まで(連絡方法はFAQ1のQ9をご参照ください。)、ご連絡いただければ参考にさせていただきます。

3.破産手続開始決定等の破産債権者への個別通知等について

本件においては、現時点では多くの債権者の皆様の氏名・住所が不明であるため、判明している一部の債権者の方を除いて破産手続開始決定等について個別の通知等を行っておりません。債権者の方で、個別の通知をご希望の方は、お問合せシートに住所、氏名、その他の必要事項を記載のうえ、債権額とその内容を記載のうえ、送信下さい。内容を確認して、債権者として認められる場合には、裁判所にその旨上申して、通知をしていただくよう手配します。

債権者として、破産記録上登載されることになります。但し、他の債権者も、請求により破産記録の閲覧・謄写が出来ますので、その点もご留意ください。

4.一般破産債権者からの債権届出について

引き継ぎました資料を検討したところ、現時点では一般破産債権者に対する配当の見込みは、ほとんどありませんが、なお、調査を継続中です。

債権届出につきましては、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めて、本ホームページ等でお知らせし、併せて裁判所より債権届出書の用紙をお送りすることとなります。

したがって、現時点では特に債権届出書を提出していただく必要はございません。

なお、配当が可能な程度まで破産財団が形成されない場合には、債権届出の手続きをすることなく、破産手続は廃止となり、終了します。

5.ホームページ上での情報提供について

本破産手続に関する情報提供は、原則として本ホームページ上で行うことを予定しております。

ご質問等がございましたら、まずは本ホームページの【FAQ】をご参照ください。